小屋を建てたら固定資産税はかかる?かかる場合とかからない場合の条件を徹底解説

  • 家づくりコラム
小屋を建てたら固定資産税はかかる?かかる場合とかからない場合の条件を徹底解説

皆さん、こんにちは。
DIY好きで、自分の手で理想の空間を作りたいと考えている方、必見です。今回は、夢の小屋づくりにおける重要なポイント、固定資産税について徹底解説します。
小屋を建てたら必ず固定資産税がかかると思っていませんか。実は、そうとは限りません。
この記事では、固定資産税がかかる場合とかからない場合の条件を詳しく解説し、安心して小屋建築を進められるようお手伝いします。

小屋の建築と固定資産税:課税の基準とは?

小屋を建てて固定資産税が発生するか否かは、その小屋が税法上「建築物」とみなされるかどうかで決まります。
では、「建築物」とは一体どのようなものなのでしょうか。

1: 屋根と壁の有無

一般的に、建築物には屋根と壁が必要です。
風雨から内部を守るための構造が備わっていることが重要です。
仮に、屋根と壁が不十分で、雨漏りや強風による倒壊の危険があるような小屋は、建築物とみなされない可能性があります。
しかし、簡易的な小屋であっても、屋根と壁を備え、使用目的に適合していれば、建築物と判断されるケースもあります。

2: 土地への定着性

小屋が土地にどれだけしっかりと固定されているかも、重要な判断材料となります。
基礎工事をしっかり行い、土地に固定されている小屋は、建築物として扱われる可能性が高いです。
一方、キャンピングカーやトレーラーハウスのように、容易に移動可能なものは、通常、建築物とはみなされません。
ただし、トレーラーハウスであっても、基礎工事などで固定されていれば、固定資産税の課税対象となる場合があります。

3: 使用目的の適合性

小屋の用途も、課税の判断に影響します。
居住、作業、貯蔵など、特定の目的に適した状態であれば、建築物とみなされる可能性が高まります。
たとえ、基礎がなく地面に直接設置されていても、屋根と壁があり、居住や作業に使える状態であれば、税務署は建築物として判断するかもしれません。
そして、重要なのは免税点です。
固定資産税の課税標準額が20万円に満たない場合は、固定資産税はかかりません。

固定資産税がかからない小屋の条件4つ

では、固定資産税がかからない小屋とはどんなものなのでしょうか。いくつか条件を整理してみましょう。

1: 外気分断性がない

小屋に壁や屋根がなく、外気が自由に内部に出入りできる状態であれば、固定資産税はかかりません。
つまり、簡易な雨よけ程度の構造物であれば、課税対象外となる可能性が高いです。
しかし、あくまで「外気が自由に内部に出入りできる」状態であることが重要です。

2: 土地へ定着していない

移動可能な小屋、例えばトレーラーハウスなどは、土地に固定されていないため、固定資産税の対象外となるのが一般的です。
ただし、仮に固定用の設備を設けていたり、基礎工事などで土地にしっかりと固定している場合は、課税対象になる可能性があります。

3: 利用用途が制限されている

極めて小さな小屋や、特定の用途にしか使えない小屋は、固定資産税の課税対象外となる可能性があります。
例えば、1㎡程度の小さな物置小屋などは、課税対象にならない可能性が高いです。

4: 免税点以下である

既に述べたように、固定資産税の課税標準額が20万円未満であれば、固定資産税は課税されません。
小屋の規模や構造によっては、この免税点以下に収まる可能性もあります。

まとめ

小屋の建築と固定資産税の関係は、小屋が「建築物」とみなされるか否かで決まります。
「建築物」とみなされるには、屋根と壁の有無、土地への定着性、使用目的の適合性といった条件を満たす必要があります。
しかし、外気分断性がない、土地に定着していない、利用用途が制限されている、あるいは免税点以下であれば、固定資産税はかかりません。
小屋の建築を検討する際には、これらの条件を十分に理解し、必要に応じて税務署に相談するなど、事前にしっかりと確認することが重要です。
あなたの夢の小屋づくりが、税金面での不安なく実現することを願っています。
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