すでに土地がある場合の家づくりの注意点①

  • 家づくりコラム
すでに土地がある場合の家づくりの注意点①

今回するのは、土地を一から探して買うのではなく、すでに家づくりのための土地があるという方に向けたお話です。
この場合土地があるとは、例えば両親から「実家と同じ土地に家を建ててもいい」と言われており、土地探しの工程を省いて家づくりを始められるような状況のことを指します。

土地をわざわざ探す必要がないので、一見そちらの方が楽に思えるかもしれませんが、実は家を建てる上で気をつけなくてはならないことがたくさんあります。

今回は、そんな土地ありの場合に注意すべきことや確認しておくべきことなどを、2週に渡って皆さんにお伝えいたします。

土地はもうあるから、すぐ家づくりを始められる?

「すでに土地があるということはお金もかからないし、すぐに家づくりが始められる!」と思われる方がいらっしゃるかもしれませんが、残念ながらそのようなことはありません。

むしろ、土地を購入される方には必要ないけれど、ご所有の土地に家を建てられる方であれば確認しておかなければならないことがあるのです。

今週ご紹介するのは主に、親族間でのトラブルに関わるお話です。
いざ家づくりを始めようとした際に親族間でトラブルが発生してしまわぬよう、以下であげることを参考に準備を進めてみてください。

親族間でのトラブルを防ぐために

すでにある土地で家を建てる場合に重要なのが、その土地が将来自分の土地になるかどうか

あなたが一人っ子であったり、他に相続人がいないというのであれば、今回の内容はそこまで関係はありません。
しかし、自分の他に兄弟がいたり、相続人が自分を含め複数いるという場合には、相続時のことはしっかり考えておく必要があるのです。

実際、相続の際、土地の権利はどのように変わっていくのでしょうか。
仮の関係図をもとに説明していきましょう。

この図のように、両親との間に自分を含め2人の子どもがいたとします。そして、あなたは父が所有している土地に家を建てることになりました。

父が亡くなると、その土地の所有権は母に移ります。次いで母が亡くなると、その土地は2人の子どもたちで相続していくという流れになっていきます。

一番理想的なのは、その土地に自分が家を建てていることに弟が了承してくれて、相続の話が穏便に済むパターンでしょう。
しかし、相続の話を放置していたり兄弟間で意見が合わなかったりすると、法律のプロを呼ばないと収拾がつかないほどの大きなトラブルに発展してしまいかねません

そういった問題を起こさないためにも、その土地の権利を将来どうするかをあらかじめはっきりさせておくことがとても重要です。

それでは、具体的にどのようなことをしておかなくてはならないのでしょうか。

親族間でしっかり話し合いをしておく

やはり大切なのは、家づくりが始まるよりも前に親族間で相続に関する話し合いをしておくことです。

こういった相続関係のトラブルは、権利関係を明確にしないまま置いておくことで後々大事になってしまうことが少なくありません。「父がよいと言ったから大丈夫」ではなく、他の相続人たちのことも意識をして、土地の権利について考えていきましょう。

例えばお正月やお盆などの親族が一同に集うタイミングをうまく利用すると、後で話し合いのために集まる必要がなくなるので、よいのではないでしょうか。

遺言書を準備してもらう

親族間での話し合いが済んだら、その旨を遺言書として残しておいてもらうようにして下さい。
そうすることで相続先が明確になり、相続時の親族間での争いを防ぐことにつながります。

万が一、土地の所有者の方に遺言書を残すつもりがなかったとしても、あなたから書いてもらうようお願いするくらいのつもりで考えておくのがよいでしょう。

”遺留分”の存在を知っておこう!

あなたがもし土地を相続するということで話がまとまっていたとしても、他に相続人がいる場合には、遺留分の存在を意識しておきましょう。

遺留分とは、相続する権利を持つ人が、最低限もらうことができる財産を保証するための権利
つまり、兄であるあなたが土地を相続したとしても、弟は自身の権利を主張して、金銭などをあなたに請求できるということなのです。

遺言書を残されている方は、「遺言書で相続のことを書いてもらっているから、遺留分は自分に関係ないのでは」と思われるかもしれません。
しかし、実はこの遺留分に関しては、例え遺言書で「兄に財産の全てを相続して弟には一切相続しない」と書かれていたとしても、戸籍上相続人として認められる者であれば、遺留分の請求は認められます

そのため、この遺留分については、あらかじめ家づくりの予算の一部として考えておく方が無難でしょう。

仮に1,000万円の土地を相続したとすると、だいたい1/3、つまり300万円は遺留分やその他の費用としてかかるというつもりでいてください。

来週は、権利関係以外の気をつけるべきことについて

今回は、すでに土地があり、その土地で家づくりを始めようとお考えの方に向けて、相続関係で知っておくべきことについてお伝えしました。

家を建て始めてから親族間でトラブルが発生してしまっては、せっかくの家づくりも辛い思い出になってしまいます。
そうならぬよう、家づくりが始まる前に土地の権利関係は明確にしておきましょう。

来週は引き続き、権利関係以外で気をつけるべきことについてご紹介していきます。

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